Q.弁護士に相談すると債務がなくなるの?(債務整理 相談)
A.自己破産して免責を得れば債務はなくなります。 破産法という法律に従って、自己破産の申立を裁判所に行い、認められた場合税金などの一部の債権を除き、債務はなくなります。債務者が借金から救われて再起を図ることが出来るように法律で債務の免責を認めているのです。全部の債務がなくなる訳ではありませんが、民事再生や弁護士が各債権者と交渉する任意整理でも、債務を大幅に減らすことが出来ます。
Q.債務を整理する方法は破産だけですか?(債務整理 相談)
A.自己破産・民事再生、任意整理の3種類があります。
Q.破産できない場合はどんな場合?
A.浪費、賭事によって過大な債務を負った場合や過去7年以内に免責を得ているときは、自己破産しても免責を得られない可能性が高いです。また、自己破産により就職が制限される職種に現在就いている債務者も自己破産をすると仕事を変えなければなりません。絶対に処分したくない高価な財産があるときも、自己破産を選択すべきではありません。これらの場合には、任意整理や民事再生を検討することが良いでしょう。